海外駐在に行く場合、
ほとんどの方は住民票を抜いて行くと思います。
正確にいうと「海外転出届」を提出することになります。
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海外駐在に行く時は住民票を抜いたほうが良い
住民票を抜くと、次の6月から住民税がゼロになるので、
1年以上の駐在が決まっている場合は
税金的に住民票は抜いて行ったほうが良いです。
もう少し細かく言うと、
住民税の課税対象となる基準は、
1月1日時点に日本に住所があるかどうかです。
1月1日時点で日本にいる人に対して、
その人の前年(1月〜12月)の給与をもとに
当年の6月から住民税が課税されます。
つまり、2018年1月1日時点に日本の居住者である場合、
2017年1月〜12月の給与をもとに住民税が計算され、
その住民税が2018年6月〜2019年5月まで適用されます。
例えば2017年9月に住民票を抜くと、
2018年1月1日時点で非居住扱いになるので
2018年6月〜2019年5月までの住民税はゼロになります。
住民票を抜く時は、マイナンバーも一旦返す
2018年にマイナンバーが導入されてから、
住民票を抜いた際にマイナンバーも返却することになりました。
返却といっても番号は変わりません。
カードも戻ってきます。
マイナンバー制度が始まった時に
「通知カード」を受け取ったと思いますが、
住民票を抜く時に通知カードを返してくださいと言われます。
ただ、その通知カードをまた返されますので、
それは持っていてください。
役所の方で、その番号(マイナンバー)の者は今海外にいる、
と言うなんらかの手続きがされているようです。
海外からの帰任時:住居の決定と住民票の登録の時期の注意
役所に転入届を出すとき、不動産屋と契約済みでなければならない
役所に行って「転入届」を出す場合、
当たり前ですが日本の住所を書く必要があります。
そして、新居(引越し先)である場合は
転入届けを出す時点で入居の契約が済み、
ガスなども引いていて、鍵も既にもらっている。
という状況でなければいけません。
契約の有無などは口で説明するだけなので、
役所の人には本当のところはわかりません。
なのでどうとでも言える曖昧なところではありますが・・・
ただ、一応役所の手続きとしては、
住民票を登録する際に既にそこに住んでいる必要があるのです。
つまり、住民票の登録日は転入日より遅くなければならないのです。
不動産屋との契約には住民票がいる
一方、不動産との契約の際に
住民票を求められることがあります。
日本国内からの転居であれば、以前の住民票を出せば良いだけですが、
海外在住の場合は住民票がありません。
一旦実家などに住民票を入れておいて、不動産契約を終えた後に
住民票を移し直すということもできますが、
ただでさえ役所に行くのはめんどくさいのに、
こんな二度手間はめんどくさすぎます。
解決策!不動産契約と転入届の提出は同日にやれば良い!
不動産契約と転入届・・・
どっちを先にすればいいんだという話になりますが、
一番単純なのは同日に行うことです。
引越し日の午前中に役所に行って住民票を登録し、
住民票を発行してもらう。
↓
その足でそのまま不動産屋さんに行って鍵をもらい、
転入手続きを済ませる。
こうすれば、住民票の登録日=転入日となるので
問題ありません。
とはいえ、海外駐在から帰ってきて
そんなうまく行くとは限りません。
海外駐在員の対応などに慣れている不動産屋さんも多いので
できるだけそういうところを選ぶことをお勧めします。
海外在住ということで
柔軟に対応してくれる物件もありますが、
住民票がなければ契約できないという物件もあります。
そこは不動産屋さんに相談しましょう。
対応が難しい場合は、
上記のように契約開始日と住民票の取得日を
同じ日にしてしまうのが一番カンタンです。
転入届を出す場合に必要なもの
日本国内に現住所が無い海外在住者が、
帰国して役所へ転入届を出す場合に必要な書類
①世帯全員のパスポート
※役所にて帰国日の確認を行います。
帰国時、自動化ゲートを通った際も
必ずスタンプを押してもらうのを忘れないでください。
②世帯全員のマイナンバーカードもしくは通知カード
※マイナンバーカードもしくは通知カードを返却すると、
番号はそのままですが、新しいマイナンバーカードを発行してくれます。
カードは後日自宅へ簡易書留で送付されます。
③印鑑(シャチハタ以外)
加えて、転入先が本籍地でない場合は以下も必要です。
④戸籍謄本(全部事項証明書)
⑤戸籍の附票
転入届は世帯分を一人で提出できる?
転入届は、原則転入する本人が提出しなければなりませんが、
同じ世帯の者であれば、一人で世帯全員分の手続きができます。
ただし、窓口に行くのは一人で良いですが、
パスポートや通知カードについては世帯全員分必要です。