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帰国間近の駐在員必見!帰任後にまずしなければならない転入手続き

海外駐在に行く場合、
ほとんどの方は住民票を抜いて行くと思います。

正確にいうと「海外転出届」を提出することになります。

Contents

海外駐在に行く時は住民票を抜いたほうが良い

住民票を抜くと、次の6月から住民税がゼロになるので、
1年以上の駐在が決まっている場合は
税金的に住民票は抜いて行ったほうが良いです。

もう少し細かく言うと、
住民税の課税対象となる基準は、
1月1日時点に日本に住所があるかどうかです。

1月1日時点で日本にいる人に対して、
その人の前年(1月〜12月)の給与をもとに
当年の6月から住民税が課税されます。

つまり、2018年1月1日時点に日本の居住者である場合、
2017年1月〜12月の給与をもとに住民税が計算され、
その住民税が2018年6月〜2019年5月まで適用されます。

例えば2017年9月に住民票を抜くと、
2018年1月1日時点で非居住扱いになるので
2018年6月〜2019年5月までの住民税はゼロになります。

住民票を抜く時は、マイナンバーも一旦返す

2018年にマイナンバーが導入されてから、
住民票を抜いた際にマイナンバーも返却することになりました。

返却といっても番号は変わりません。
カードも戻ってきます。

マイナンバー制度が始まった時に
「通知カード」を受け取ったと思いますが、
住民票を抜く時に通知カードを返してくださいと言われます。

ただ、その通知カードをまた返されますので、
それは持っていてください。

役所の方で、その番号(マイナンバー)の者は今海外にいる、
と言うなんらかの手続きがされているようです。

海外からの帰任時:住居の決定と住民票の登録の時期の注意

役所に転入届を出すとき、不動産屋と契約済みでなければならない

役所に行って「転入届」を出す場合、
当たり前ですが日本の住所を書く必要があります。

そして、新居(引越し先)である場合は
転入届けを出す時点で入居の契約が済み、
ガスなども引いていて、鍵も既にもらっている。
という状況でなければいけません。

契約の有無などは口で説明するだけなので、
役所の人には本当のところはわかりません。
なのでどうとでも言える曖昧なところではありますが・・・

ただ、一応役所の手続きとしては、
住民票を登録する際に既にそこに住んでいる必要があるのです。

つまり、住民票の登録日は転入日より遅くなければならないのです。

不動産屋との契約には住民票がいる

一方、不動産との契約の際に
住民票を求められることがあります。

日本国内からの転居であれば、以前の住民票を出せば良いだけですが、
海外在住の場合は住民票がありません。

一旦実家などに住民票を入れておいて、不動産契約を終えた後に
住民票を移し直すということもできますが、
ただでさえ役所に行くのはめんどくさいのに、
こんな二度手間はめんどくさすぎます。

解決策!不動産契約と転入届の提出は同日にやれば良い!

不動産契約と転入届・・・
どっちを先にすればいいんだという話になりますが、
一番単純なのは同日に行うことです。

引越し日の午前中に役所に行って住民票を登録し、
住民票を発行してもらう。

その足でそのまま不動産屋さんに行って鍵をもらい、
転入手続きを済ませる。

こうすれば、住民票の登録日=転入日となるので
問題ありません。

とはいえ、海外駐在から帰ってきて
そんなうまく行くとは限りません。

海外駐在員の対応などに慣れている不動産屋さんも多いので
できるだけそういうところを選ぶことをお勧めします。

海外在住ということで
柔軟に対応してくれる物件もありますが、
住民票がなければ契約できないという物件もあります。

そこは不動産屋さんに相談しましょう。

対応が難しい場合は、
上記のように契約開始日と住民票の取得日を
同じ日にしてしまうのが一番カンタンです。

転入届を出す場合に必要なもの

日本国内に現住所が無い海外在住者が、
帰国して役所へ転入届を出す場合に必要な書類

①世帯全員のパスポート
※役所にて帰国日の確認を行います。
帰国時、自動化ゲートを通った際も
必ずスタンプを押してもらうのを忘れないでください。

②世帯全員のマイナンバーカードもしくは通知カード
※マイナンバーカードもしくは通知カードを返却すると、
番号はそのままですが、新しいマイナンバーカードを発行してくれます。
カードは後日自宅へ簡易書留で送付されます。

③印鑑(シャチハタ以外)


加えて、転入先が本籍地でない場合は以下も必要です。

④戸籍謄本(全部事項証明書)

⑤戸籍の附票

転入届は世帯分を一人で提出できる?

転入届は、原則転入する本人が提出しなければなりませんが、
同じ世帯の者であれば、一人で世帯全員分の手続きができます。

ただし、窓口に行くのは一人で良いですが、
パスポートや通知カードについては世帯全員分必要です。

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