読書録

読書録4 『基礎から学べる会社法 第五版』 近藤光男他 弘文堂

こちらは東京駅の丸善で適当に手に取った本。
実務で会社法をがっつり使用することはないのですが、知っトクに越したことはないということで、何回か手にとってはつまんなくて、あきらめ、を繰り返していました。後輩のJCPAホルダーから会計士試験は、会社法も試験範囲なんで、いいんですよ~という話を受けて、ちょっと自分の闘争心に火が付きようやく読破できましたw

コンパクトにまとまっており、とてもよかったです。初学者もぜひ。
構成は、
1.会社の意義
2.設立
3.株主と株式
4.株式会社の機関
5.資金調達
6.計算
7.組織再編

最近の関心どころとしては株式会社の機関。
取締役や取締役会の役割、株主総会の役割などなどあまり普段考えたことなかった点について気づきのある書籍でした。

下記は付箋を貼っていた箇所の抜粋。

P7『そこで会社法は「資本制度」を設けて、会社財産を確保するための基準を示し、それに応じた財産を株式会社に保持させるようにすることで会社債権者の保護を図っている。ここでは、資本制度に関連する原則として、①資本充実・維持の原則、②資本不変の原則、③資本確定の原則を紹介する。』資本金=債権者保護→むやみに変えちゃだめ、という論理がすとんと腹落ちしました。

p113『法人といっても、人間(自然人)とは違うのだから、手足といった肉体や心はない。このため、会社という組織のなかにいる人間の行為と意思を会社の行為や医師として扱う必要が出てくる。会社が決定したとか、会社が行動したとか言っても、それは法律上のことであり、実施には人間の決定や行動が必要である。このような人間および人間の団体が会社の機関と呼ばれているものである。』
こういう概念を生み出している人は確実に変態だと思う。

p128『取締役会の機能は、業務執行の決定及び業務執行の監督である。取締役会は業務執行を決定する機関であり、代表取締役は、単に取締役会の決定を実行する機関にすぎず、自ら業務執行の意思決定をすることはできない。しかし、実際上それでは不便なので、細目的事項をはじめとした一定事項についての決定を取締役会は代表取締役に委任することができる。』

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